先日、こんなご相談がありました。
「何十年も前に相続した土地を、当時登記変更したのに、固定資産税の納付書が来たことがないんだけど・・・」
昔、別荘地や郊外で大手不動産会社が開発した分譲地をたくさん売っていたことがあります。
当時それほ高くない価格だったので、家を建てて別荘にしてもいいし、そのまま持っていたら価値が上がるかもしれない、と
言われて購入された方もいるのではないでしょうか?
うちの祖母も、知り合いから頼まれて、那須のそういう分譲地を買ったそうです。
ですが、行ったこともないので、それが存在しているのかどうかも怪しい・・
でも、もし書類が残っているなら、その土地の役所に問い合わせれば、何かしら答えが出ます。
先刻ご相談いただいた土地は、役所に問い合わせたところ、価値が30万円以下の場合には課税されないと言われました。
そういうこともあるのです。
安心して帰られました。
今年の4月から相続人は登記変更しなければいけない、という法律ができましたが、
相続人でなくても、来年2025年4月からは住所変更が義務化されます。
しなければ罰金を払う可能性があります。
日本の24%の土地が所有者不明です。なんと国土の4分の1も!!
そのうち、相続時に登記変更していない土地が63%、所有者が転居して住居変更していない土地が33%、だそうです。
ただではないですし、面倒な手続きではありますが、罰金は嫌だし、仮に自分の代で免れたとしても、次の代に引き継がれてしまうのです。
持っているのかどうかも分からない、という方もいるかもしれません。
相続が発生した時には、亡くなられた方が所有していた不動産を調べる際に名寄帳を取り寄せます。
役所には「名寄帳」というものがあり、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。
課税対象じゃない不動産が登録されていることもあるので、お心当たりのある方は1度調べてみるといいですね。