こんにちは!
先日参加した相続診断士会のテーマは「国際結婚したパートナーとの相続問題」についてでした。
確かに、国際結婚したカップルは最近増えていますよね。
多様性の時代、これからも増えていくのではないかと思います。
そして、そのカップルがそのうち直面するのが相続問題です。
なかなか複雑なようです・・・
外国籍のパートナーとの間で発生する相続は、国や法律が異なるため、予想以上に時間がかかったり、問題が発生することが少なくありません。
1. 相続法の違い
相続に関して最も大きな問題は、国によって相続に関する法律が異なることです。たとえば、日本の民法では、配偶者や子供が相続人として優先される「法定相続分」が定められていますが、他の国では相続のルールが全く異なる場合があります。いくつかの国では、特定の親族に相続権が強く与えられるケースもあり、全ての財産を配偶者が相続できるわけではないこともあります。
相手国の相続法がどうなっているか、亡くなった方の財産がどの国に所在するかによって、適用される法律が変わることも多いのです。
2. 財産が複数の国にある場合
国際結婚の場合、相続財産が複数の国にまたがることがよくあります。たとえば、パートナーが外国に不動産や銀行口座を持っている場合、その国の法律に基づいて手続きしなければなりません。日本国内の相続手続きに加え、海外での手続きも行わなければならないため、時間と労力がかかることが考えられます。
また、相続する財産に関して税金も複数の国で発生する可能性があります。日本の相続税に加え、財産が所在する国でも課税されることがあるため、二重課税のリスクも念頭に置いておく必要があります。国際的な税務問題に詳しい税理士に相談した方がいいですね。
3. 書類の準備と翻訳
相続手続きを進めるには、多くの書類が必要になります。日本国内の手続きであれば、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要ですが、外国籍のパートナーが相続人の場合、海外で発行された証明書や書類も求められます。たとえば、死亡証明書や出生証明書、婚姻証明書などを外国から取り寄せる必要がある場合があります。
これらの書類は、外国語で記載されていることが多いため、公的な翻訳が必要になることも少なくありません。翻訳にかかる費用や時間も考慮し、早めに準備を進めることが大切です。
4. 相続人の特定
日本では、戸籍を確認することで相続人を特定できますが、外国籍の相続人がいる場合、その国での親族関係を証明する書類を集めるのが難しいことがあります。また、相手国の親族関係に関する法律が日本と異なる場合、予想外の相続人が現れることもあります。
相続人が多国籍にまたがる場合、全員との連絡や協議がスムーズに進まないこともあるため、弁護士や司法書士に相談しながら手続きを進めるのが賢明です。
5. 遺言書の有無とその効力
国際結婚では、遺言書の有無も重要なポイントです。パートナーが遺言書を残している場合、その遺言書がどの国の法律に基づいて作成されたかによって、効力が変わることがあります。特に、外国で作成された遺言書が日本で有効かどうかは、慎重に確認する必要があります。
また、遺言書がない場合には、相続に関して争いが生じることもあります。こうした事態を避けるためにも、パートナーと話し合い、必要であれば遺言書を作成しておいたほうがいいですね。
国際結婚して、その後離婚することになったが成立していない、ということもあります。
国によっては離婚の手続きが日本とは異なり、その国では離婚したことになっていない場合があるそうなのです。
そんな状態で相続が発生してしまったら、婚姻関係が残っている方も不本意ながら相続人ということになります。
幸せになることを誓って、結婚したカップルでも何が起こるかわかりません。
う~ん、相手の国の法律を調べて、早めの対策をした方が良さそうですね。