農地を相続した場合

こんにちは!
ゴールデンウィークも半ばを過ぎ、後半は天気の良い日が続きそうですね。

千葉県民の誇りの一つとして、農作物の豊富さがありますよね。
まだまだ農地はたくさんあり、行政から守られて農業を推進されている土地も多くあります。

一方、農業従事者が減っている問題もあり、使われなくなってしまった農地も出てきています。
そういった遊休農地が増えている理由には、もう農業を引退したい、または相続した土地が農地で、でも相続人は農業をしていない・・・ということがありえます。
そうはいっても、相続したからといって、勤めを辞め農業を始めるのも現実的ではありません。

そうすると、貸すか売却しか方法がありません。
農地のまま売却するには、農業委員会に許可を受けている農家さんにしか売ることができません。
※農業委員会とは、農業の発展と農業者の地位向上を目的として、一定以上の農地面積のある市町村に設置されている行政委員会です。

そこで、農地という用途を変更して売却する、という方法があるのですが、これには農業委員会の許可が必要になります。
場所によっては届出だけで転用することができる場合がありますが、耕作条件が良い場所は、人々にとって重要な食料を生産する大切な土地とされているため、簡単に他の目的で使用したり売ったりできないように定められています。

また、相続した場合には相続税が課せられます。
でも農業を継続していく場合には、相続税納税のの猶予を受けることができます。
広大な土地を引き継いでしまった場合、納税するには土地を売るしかない・・・ということにならないように、です。

でも農業従事者でない人が相続した場合には、納税の猶予は受けられないのです。

悩ましい問題ですね・・・
こういった問題はますます増えそうです。

ただ、今は若い人たちの中に「日本の農業を変えていこう!」と活動している人たちもいます。
農地のマッチングサイトもあ離、農地を探している人を見つけることもできます。

もしそんなお悩みがあったらご相談ください。