空き家を放置すると固定資産税が6倍に!

相続診断士会は全国で活動していて、千葉県でも千葉県で活躍する相続診断士が集まって、毎月勉強会をしています。
先日、参加してきました。
毎月テーマは違うのですが、今回は「空き家問題」についてでした。

どんどんどんどん空き家は増えていて、大きな問題となっています。
少しでも空き家を減らそうと、国がいろんな施作をしています。

「管理不全空き家」というのが、令和5年12月13日から指定されるようになりました。
管理不全空き家は、1年以上住んでいない、または使われていない家で、壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅のことを指します。
全国で少なくとも24万戸が当てはまります。

そして次の段階が「特定空き家」です。
特定空き家は、倒壊や衛生的な危険性が高い、または近隣の生活に悪影響を与える可能性がある空き家です。

「管理不全空き家」と「特定空き家」の最も大きな違いは税制の優遇措置です。
2024年3月末まで有効の制度では、「管理不全空き家」は住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税が軽減されます。
それに対して、「特定空き家」は住宅用地として見なされないため、固定資産税が軽減されません。
「特定空き家」と行政から勧告を受けた翌年から、固定資産税と都市計画税が6倍になります。

これって、行政はどうやって指定していくのでしょうか?
職員の方が、街を巡回して判断しているのでしょうか?
でもいつから空き家なのかなんてことまでわからないですよね?

恐らく、近所の方からの通報です・・・

そりゃあ、近所や隣家の人からしてみれば、いつ火事が起こるかもわからず、動物が住みつく可能性もあり、危険で不衛生な家が近くにあったら嫌ですよね。
周辺住宅の価値も損ないかねません。

「特定空き家」に指定し、固定資産税が6倍になった後、自治体はその家を解体することができます。
でも解体費用は所有者に請求されるんです。。。
恐ろしいですね〜

そんなお話を聴いてきました。

空き家になってるということには事情があるはずです。
すぐに解決できない問題があるのかもしれません。

でもきっと何か解決方法があるはずです。
ご質問などありましたら、いつでもお問い合わせください!